放送事業者の特権

文化庁の「大英断」・著作権改正法案に潜む見過ごせない欠陥 :IT-PLUS

 第1は、IPマルチキャスト放送を行う事業者のみならず、個々のユーザーの要求に応じて配信するストリーミングで映像コンテンツを流す者も、地域を限定すればこの特権の対象となり得る、ということだ。

 これは、著作隣接権を有する実演家にとっては大問題である。技術に詳しい人ならばストリーミング配信を行うことは簡単なので、極端に言えば、無数の人が実演家の許諾なしに映像コンテンツを流せるようになる。実演家は、それらをいちいち突き止めて報酬を請求しないといけなくなるが、そのようなことは事実上不可能だ。

 第2は、IPマルチキャスト放送に与えられる権利処理の特権の対象が、地上デジタル放送に限定されていない、ということだ。その結果、例えばCS放送の音楽チャンネルやラジオ放送などもIPマルチキャスト放送で再送信できるようになるので、特に音楽の実演家の立場からは、自分が演奏した曲が許諾なしで無制限に流され、そのたびに報酬を請求しないといけなくなる。

この間のやつではなくて今の国会に提出されるやつ。もうされたんかな。
これって著作権的に黒いやつでもストリーミングだからおk、ってことになるんじゃ?でもストリーミングしてるやつを保存するのって難しくな(ry